住所:
名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル4F
電話:
052-561-5400
駐車場:
無
営業時間:
9:00~18:00
定休日:
土・日・祝
[江南支店]
住所:
江南市古知野町朝日165番地ナガタニビル2階東室
(江南駅前スグ)
電話:
0587-54-1700
営業時間:
9:00~18:00
定休日:
土・日・祝
法人は、正社員を雇ったら、当然に健康保険や厚生年金(これらをまとめて社会保険といいます)に加入させなければなりませんが、パートさんも一定要件を満たせば、加入させなければならないことをご存知ですか?
現行では、「正社員の所定労働日数及び労働時間の4分の3以上の基準」というのが、おおよその目安となっています。ざっくり言うと、正社員の1週間の所定労働時間が40時間の会社であれば、30時間以上働いているパートさんは、加入させる義務がある、ということです。
最近、年金の財源不足の問題も絡んで、パートさんの加入要件を緩和する動きが出ています。つまり、パートさんであっても、週20時間以上働くような場合は、年金に加入すべしと。
この点、社会保険料は、労使で折半負担しているとはいえ、給与の25%以上(この25%を折半)を占める金額になるため、企業にとっては大変な負担となります。特に、パートさんを沢山活用する飲食店や小売業等の事業形態では、大問題です。
今後は、パートさんの加入要件が緩和される場合も見越して、経営戦略や人事戦略(特に人件費の設定)を立てられることをお勧めします。
最近、相談者から交通事故の損害賠償請求の時効について質問されました。
交通事故の損害賠償請求を相手にする場合の時効は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年(正確には、その翌日から3年)ですが、自賠責保険の請求は、平成22年3月31日以前発生の事故については2年でした。
相手方が任意保険に加入している場合、保険会社に請求しますが、保険会社への請求権も、以前は2年でした。
自賠法の改正によって、多くの保険会社は同時期に約款の変更をしましたが、保険の担当者によっては、それをしらない人もいます。
上記ケース(平成22年3月31日以後の事故)も、保険担当者には2年と言われたようで、私が確認を求めたところ3年という回答でした。
平成22年3月31日以前に交通事故に遭われた方は、注意してくださいね。
皆さんはじめまして。3月よりクローバー行政法律事務所で勤務しております尾関です。
毎日新しいことの連続で,ドキドキしながら日々を過ごしております。これからよろしくお願い致します。
さて,4月も終わりにさしかかった昨日,各地で選挙が行われました。皆さんは投票には行かれていますでしょうか?政治に対する意見を表明する貴重な機会ですので,私は欠かさず投票するようにしています。
そんな選挙に関して,先日,最高裁判所の判決が出ました。
一票の格差が最大で2.3倍であった2009年の衆議院議員選挙は,投票価値の平等を保障する憲法に反しており,違憲状態であるというものです。
2.3倍の格差ということは,一人で二票分の価値を有している地域があるということになりますので,平等ではないというのは当然という気もします。
しかしながら,この状態を是正するため,衆院選の小選挙区で,各都道府県に1議席を配分した上で,人口に応じて残りの議席を割り振る「1人別枠方式」を廃止すると,過疎の進む地域の声が国政に反映されなくなってしまうのではないかという不安も残ります。
人口の偏在が進む現代では調整の難しい問題だと改めて感じました。
http://www.yun-ken.net/