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在留特別許可
こんばんは!

4月になり、依頼者から嬉しいご連絡をいただきました。

昨年7月に在留特別許可の請願した方と、今年2月に在留特別許可の請願をした方それぞれから、「許可がでました!」と、たて続けのご報告でした。

行政書士として、これほど嬉しい知らせはありません!

これからも、本当に日本に在留すべき理由がある方たちのお役に立てればと思っています。




タグ: 在留特別許可
パートさんの社会保険に異変あり?!

 法人は、正社員を雇ったら、当然に健康保険や厚生年金(これらをまとめて社会保険といいます)に加入させなければなりませんが、パートさんも一定要件を満たせば、加入させなければならないことをご存知ですか?

 現行では、「正社員の所定労働日数及び労働時間の4分の3以上の基準」というのが、おおよその目安となっています。ざっくり言うと、正社員の1週間の所定労働時間が40時間の会社であれば、30時間以上働いているパートさんは、加入させる義務がある、ということです。

 最近、年金の財源不足の問題も絡んで、パートさんの加入要件を緩和する動きが出ています。つまり、パートさんであっても、週20時間以上働くような場合は、年金に加入すべしと。

 この点、社会保険料は、労使で折半負担しているとはいえ、給与の25%以上(この25%を折半)を占める金額になるため、企業にとっては大変な負担となります。特に、パートさんを沢山活用する飲食店や小売業等の事業形態では、大問題です。


 今後は、パートさんの加入要件が緩和される場合も見越して、経営戦略や人事戦略(特に人件費の設定)を立てられることをお勧めします。

新しい在留管理制度について①
こんにちは!
まだまだ寒い日が続きますね。

今年7月9日からスタートする新しい在留管理制度について少しずつ紹介したいと思います。

今回は、「在留カード」について書きたいと思います。

現在、日本にいる外国人の方たちは、外国人登録証明書を持っておられますが、7月からなくなります。
それに代わり、新たに「在留カード」が交付されることになります。
外国人登録制度が廃止されるわけです。
今までは市区町村が窓口となり外国人登録証明書の交付をしておりましたが、7月からは入国管理局に窓口が変わります。

では、7月から外国人登録証明書は無効になってしまうのかというとそうではありません。一定期間は、外国人登録証明書が「在留カード」とみなされますので、安心してください。
永住者以外の方は、在留期限の満了日までは大丈夫です。

また、外国人登録原票記載事項証明書に代わり、外国人の方も住民票の写しの交付を受けることになることも大きく変わることのひとつです。

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タグ: 在留カード
自賠責保険の時効

最近、相談者から交通事故の損害賠償請求の時効について質問されました。

 交通事故の損害賠償請求を相手にする場合の時効は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年(正確には、その翌日から3年)ですが、自賠責保険の請求は、平成22年3月31日以前発生の事故については2年でした。
 相手方が任意保険に加入している場合、保険会社に請求しますが、保険会社への請求権も、以前は2年でした。
自賠法の改正によって、多くの保険会社は同時期に約款の変更をしましたが、保険の担当者によっては、それをしらない人もいます。

上記ケース(平成22年3月31日以後の事故)も、保険担当者には2年と言われたようで、私が確認を求めたところ3年という回答でした。

 平成22年3月31日以前に交通事故に遭われた方は、注意してくださいね。

少年鑑別所
今日は、午前中に名古屋少年鑑別所に行きました。

一般的には、少年院と少年鑑別所はあまり区別されていませんが、実は、この二つは大きく異なります。

少年鑑別所は、家庭裁判所の最終的な審判(判断)あるまで居るところで、1か月程度の期間です。

 家庭裁判所の審判で、保護観察処分となれば、その時点で、自宅に戻れます。
 その期間、弁護士としては、付添い人(成人であれば、弁護人)として、少年と面会したり、保護者と面会したりして、少年の更生のためにどのような方法をとるのが望ましいのか、悩むことになります。
 
新司法試験の試験日
 新司法試験の試験日は5月で、受験生もそろそろ追い込みになってきたと思います。
 

ロースクールでチューターをしていますが、学生から、2月3月に新司法試験の過去問の解説をして欲しいと頼まれています。

 受験生たちがやる気があるのは嬉しいことなのですが、仕事のあいまに準備をするのは結構大変で、2月3月の休みの日は、過去問の検討に費やすことになりそうです。

受験生の皆さんも大変だと思います。寒い日が続きますが、風邪をひかないように頑張ってください。
入国管理局にて
こんにちは~
この数日は大変冷え込んでおりますが、体調など崩されていませんか?

 先日名古屋入国管理局で、在留資格変更許可申請等の書類を提出するためにいつものように待っていると、ある外国人の方が窓口で、何かを一生懸命主張されていました。
「どうしたんだろう?」と思いましたが、私も申請書の提出や査証の受け取りや、クライアントとの電話したりして、約1時間が過ぎていました。

そして、窓口を見ると、さっきの外国人の方がまだ窓口で、身振り手振りを交え、たまに頭を抱えながら入管の職員に訴え続けていました。

私は、できることなら何が問題なのかを間に入って聞いてあげたいと思いつつ、その場をあとにしました。

きっと何か問題のある申請を問題があることを理解しないまま、提出しようとして受け取ってもらえなかったのだと思いますが、入管に提出する前に私たちのような専門家に一言相談してほしかったなあと思いました。

今年7月に大きく入管の制度が変わります。外国人の方々にとって、入管法の詳細を理解することは不可能に近いと思います。

異国で苦労されている外国人の方々に対してもっとお役に立ちたい、応援をしたいと強く思った出来事でした。
そのひとつとして、なるべくこのブログで7月から施行される新しい入管法について、書きたいと思っております。

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離婚定住について
こんにちは。
久しぶりのブログです。

今日は外国人の方が離婚したら、VISAがどうなるかについて少しご紹介したいと思います。

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」という在留資格を持っている外国人の方が離婚をした場合、基本的には次の更新ができません。
そうなると、外国人の方は、帰国しなくてはならなくなりますが、場合によっては、他の在留資格に変更ができる場合があります。
考えられる在留資格の主なものは「定住者」「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「投資経営」というところです。
但し、どれも在留資格の要件をクリアする必要があります。

離婚後「定住者」への在留資格に変更を希望する外国人の方のご依頼を受け、昨年12月に名古屋入国管理局へ在留資格変更許可申請を提出しましたが、今月の中旬に無事「定住者」への変更が許可されました。
ご本人は入国以来、「日本人の配偶者等」の在留期間がずっと1年しかもらっておらず、大変心配されておりましたので、変更の許可がもらえ、本当に喜んでおられました。
私も、困っていらしゃる外国人の方のお役に立てて、この仕事を選んでよかったなあと改めて思いました。

離婚後の在留資格について、心配されている外国人の方は多いと思いますが、他の資格に変更できることもありますので、あきらめずに行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします。

もちろん、当事務所でもいつでもご相談をお受けしております!

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大阪へ出張
こんばんは。
今年は梅雨入りが早いとのことですね。
ついこの前桜が咲いたと思ったのに、もう梅雨・・・
個人的にはくせ毛なので、梅雨の季節は憂鬱です。

先日、大阪に出張に行ってきました。
目的は、大阪の茨木にある西日本入国管理センターに収容されている方への面会と仮放免申請でした。
オーバーステイや偽装パスポートを使って入国した外国人の方は、退去強制事由にあたり、入国管理局に収容されてしまいます。(出入国管理及び難民認定法24条)
収容後は自ら帰国する意志を示すか、口頭審理、法務大臣の裁決を経て退去強制令書が出されます。
それでも帰国したくない場合、各入国管理局から収容施設に移されます。日本には3箇所の収容施設があり、そのひとつが大阪にあります。
ここは私がいつも行っている名古屋入管とは違い、私が行ったときは面会者も私以外はおらずとても寂しい雰囲気です。

当事務所では、収容されてしまった外国人の方々でも、特別に日本に残ることができる理由がある方であれば、在留特別許可をもらえるようお手伝いをしています。
収容された場合は自ら出頭して在留特別許可のお願いをする場合より、許可の可能性が大幅に低くなってしまいますが、状況によっては許可されることがありますので、これからもそのような方々のお手伝いができればと日々思っています。

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選挙

皆さんはじめまして。3月よりクローバー行政法律事務所で勤務しております尾関です。
毎日新しいことの連続で,ドキドキしながら日々を過ごしております。これからよろしくお願い致します。

さて,4月も終わりにさしかかった昨日,各地で選挙が行われました。皆さんは投票には行かれていますでしょうか?政治に対する意見を表明する貴重な機会ですので,私は欠かさず投票するようにしています。

そんな選挙に関して,先日,最高裁判所の判決が出ました。
一票の格差が最大で2.3倍であった2009年の衆議院議員選挙は,投票価値の平等を保障する憲法に反しており,違憲状態であるというものです。
2.3倍の格差ということは,一人で二票分の価値を有している地域があるということになりますので,平等ではないというのは当然という気もします。
しかしながら,この状態を是正するため,衆院選の小選挙区で,各都道府県に1議席を配分した上で,人口に応じて残りの議席を割り振る「1人別枠方式」を廃止すると,過疎の進む地域の声が国政に反映されなくなってしまうのではないかという不安も残ります。
人口の偏在が進む現代では調整の難しい問題だと改めて感じました。

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